一般定期借地権
読み方→イッパンテイキシャクチケン / ①更新による期間の延長がない。 ②存続期間中に建物が滅失し、再築されても、期間の延長がない。 ③期間満了時に借地人が建物の買取を地主に請求することができない。 借地借家法(平成4年8月1日施行)により創設された3種類の定期借地権のうちのひとつ。
投稿者 保証人NAVI :2007年7月26日|
読み方→イッパンテイキシャクチケン / ①更新による期間の延長がない。 ②存続期間中に建物が滅失し、再築されても、期間の延長がない。 ③期間満了時に借地人が建物の買取を地主に請求することができない。 借地借家法(平成4年8月1日施行)により創設された3種類の定期借地権のうちのひとつ。
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