換気
建築基準法によれば、住宅の居室には、換気のために、窓その他の開口部を設けなければならない。この住宅の換気のための開口部の面積は、居室の床面積の20分の1以上でなければならない。(建築基準法28条2項)
投稿者 保証人NAVI :2007年7月27日|
建築基準法によれば、住宅の居室には、換気のために、窓その他の開口部を設けなければならない。この住宅の換気のための開口部の面積は、居室の床面積の20分の1以上でなければならない。(建築基準法28条2項)
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