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期限付き建物賃貸借

次のいずれかの事情がある場合に、借家契約の更新を否定し、期間満了により借家契約が自動的に終了するという建物賃貸借のことである。 ①転勤等のやむをえない理由により、一定期間に限り家主が不在となること。 ②法令等により一定期間を経過した後に、建物が取り壊されることが明らかなこと。 借地借家法(平成4年8月1日施行)によって創設され、平成12年3月1日に法改正により廃止された制度。



投稿者 保証人NAVI :2007年7月27日|

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