敷金
建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借り主から貸し主に対して、次のような目的のために預けられる金銭。 ①賃料の不払い・未払いに対する担保。 ②契約により借主が負担すべき修繕費用や原状回復費用の前払い。 将来契約が終了した場合には、上記①や②の金額を控除した残額が、借り主に対して退去後に返還される。
投稿者 保証人NAVI :2007年7月27日|
建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借り主から貸し主に対して、次のような目的のために預けられる金銭。 ①賃料の不払い・未払いに対する担保。 ②契約により借主が負担すべき修繕費用や原状回復費用の前払い。 将来契約が終了した場合には、上記①や②の金額を控除した残額が、借り主に対して退去後に返還される。
投稿者 保証人NAVI :2007年7月27日|
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