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重要事項説明

宅地建物取引業者が、売買契約・賃貸借契約の締結に先立って、買い主・借り主に対して契約上の重要な事項を宅地建物取引業法第35条に基づき説明すること。この重要事項説明において宅地建物取引業者が買い主・借り主に対して交付する書面を「重要事項説明書」という。宅地建物取引業法第35条では、売買契約・賃貸借契約を締結するよりも前に、不動産取引を媒介する(または自ら売り主・貸し主として取引を行なう)宅地建物取引業者が、買い主・借り主に契約上の重要な事項を説明するように法律で義務付けている。



投稿者 保証人NAVI :2007年7月27日|

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