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[ さ行]

使用貸借

動産や不動産を無償で貸し付ける契約を「使用貸借契約」と呼ぶ。 使用貸借契約については、借地借家法が適用されず、民法第593条から第600条が適用される。また無償で貸し付けているため、使用貸借契約においては、貸し主は原則としていつでも借り主に対して契約を解除し、物の返還を要求することができる(ただし存続期間を定めている時はその期間が満了するまでは物の返還を要求できない)(民法第597条)。実際には使用貸借契約は、会社とその経営者の間で締結されたり、親子間で締結されることが多い。



投稿者 保証人NAVI :2007年7月27日|

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