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[ た行]

地階

建築基準法施行令第1条第2号から、次の2つの条件を満たす階をいう。 ①床が地盤面下にあるような階であること。 ②床から地盤面までの高さが、床から天井までの高さの3分の1以上であること。 同関連用語:地下室



投稿者 保証人NAVI :2007年7月27日|

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