仲介手数料
媒介報酬(仲介報酬)。宅地建物取引業者の媒介により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者が媒介契約にもとづき、依頼者から受け取ることができる報酬のこと。報酬額については、宅地または建物の賃貸の媒介の場合、宅地建物取引業者が依頼者の一方から受けることのできる報酬の上限は原則として借賃(ただし借賃に係る消費税額を除外する)の1ヶ月分の0.525倍である。ただしこの額には報酬に係る消費税相当額を含んでいる。また、宅地建物取引業者が当該依頼者の承諾を得ているときは、最高で借賃の1ヶ月分の1.05倍を依頼者の一方から受けることができる。
投稿者 保証人NAVI :2007年7月27日|
