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[ た行]

定期借家制度

読み方→テイキシャッカセイド / 平成12年3月1日の改正法施行により、借家契約時に貸し主が「期間の満了により契約が終了する」ことを借家人に対して、公正証書などの書面を交付して説明する場合には、期間満了に伴い借家契約を終了させることができることとなった。従って、平成12年3月1日以降の借家契約では「従来の借家契約」と「定期借家契約」のいずれかを当事者が選択できることとなった。



投稿者 保証人NAVI :2007年7月27日|

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