市町村が定める「緑の基本計画」において指定される地区(都市緑地保全法第2条の2)。 市町村の緑化事業のモデルとなるような地区であり、人口密集地の再開発地区などが指定されることが多い。
投稿者 保証人NAVI :2007年7月27日|
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